[女性部会] 会則

女性部会連絡協議会会則

第1章 総 則

(名称)
第1条 本会は、石川県法人会連合会女性部会連絡協議会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務局は一般社団法人石川県法人会連合会(以下「県法連」という)の事務局に置く。
(目的)
第3条 本会は、県内の各法人会女性部会(以下「各女性部会」という)が相互に緊密な連携を深め健全な発展に資するとともに、法人会活動の充実と活性化に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)各女性部会の運営に関する情報・意見交換及び連絡調整
(2)各女性部会の相互啓発及び親睦を深めるための事業
(3)税務及び経営等に必要な研修会・講演会等の開催
(4)その他、本会の目的達成のため必要な事業
(会員)
第5条 本会は、県法連の役員会に直属するものとし、各女性部会を持って会員とする。

第2章 協議会委員及び役員等

(協議会委員)
第6条 本会は各女性部会の代表者を含む協議会委員により構成し、委員は各女性部会の理事をもって選任する。
(役員)
第7条 本会に次の役員を置く。
          理事数は20名以上30名以内とする。
          理事のうちから次の役員を置く
          会長 1名 副会長10名以内

(役員の選任)
第8条 役員は、各女性部会の部会長、副部会長をもって選任する。
2.本会の会長、副会長は役員の互選により選任する。
(役員の職務)
第9条 会長は本会を代表し会務を統括する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3.理事は会務を協議運営する。
(役員等の任期)
第10条 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。
2.役員は任期満了の場合においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
(顧問、相談役)
第11条 本会に顧問、相談役を置くことができる。
2.顧問は石川県法連会長(又は女性部会担当副会長)とし、相談役は石川県法連専務理事、事務局長並びに前任会長及び役員会の推薦により会長が委嘱したものとする。
3.顧問及び相談役は役員会に出席し、意見を述べることができる。

第3章 会議

(会議)
第12条 会議は、連絡会議、正副会長会議及び役員会とする。
2.会議は会長が召集する。
3.連絡協議会は定時連絡協議会(以下「総会」という)及び臨時連絡協議会(以下「臨時総会」という)に分け、総会は毎年1回開催し、臨時総会、正副会長会議及び役員会は会長が必要と認めた時に開催する。
4.すべての会議の議長は会長が当たる。
(連絡協議会)
第13条 連絡協議会は、協議会委員により構成し、情報、意見交換、研修会等を行うとともに、本会の事業に関し必要な事項を決議する。
(正副会長会議)
第14条 正副会長会議は、会長、副会長により構成し、会務運営経営計画及び役員会、総会に提出する議案等の審議をする。
(役員会)
第15条 役員会は、役員により構成し、本会の重要な事項を審議するとともに、連絡協議会(総会)の議決を経た事業を推進する。

第4章 その他

(事業年度)
第16条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日を持って終わる。
(経費)
第17条 本会の経費は、各女性部会の会費及び県法連の補助金その他の収入をもってこれにあてる。
2.会費の額は総会の決議によって定める。
(会則変更)
第18条 会則は連絡協議会において、出席委員(委任状を含む)の2分の1以上の賛成をもって変更することができる。
(附則)
この会則は平成25年6月4日から施行する。