お知らせ

2024.1.11

お知らせ

令和6年能登半島地震による被災者支援をお願いします

令和6年能登半島地震に関する災害義援金について

    この度の能登半島地震により、犠牲となられた方々にお悔やみを申し上げますとともに、被災された方々並びにそのご家族、関係者の皆様に心からお見舞い申し上げます。

    また、被災者の救済と被災地域の復興支援にご尽力されておられる方々に深く敬意を表します。

    このような状況の中、金沢法人会や石川県内の法人会の方々、また、全国の法人会の方々から、一日も早く災害義援金等の支援を提供したいとの大変ありがたいお申し出を多数いただいております。

    そこで、被災者支援に関するご厚意をとりまとめるため、石川県法人会連合会では、災害義援金の振込口座を設定し、災害義援金を募集することといたしました。

    法人会の皆様におかれましては、企業のみならず、ご家族、従業員、取引先の方々など関係する方々に被災された方が多数おられることは存じておりますが、会員の皆様の個々の実情を把握することはできませんので、誠に恐縮ですが、災害義援金の募集について周知を図るため、ホームページに掲載いたしました。

    何かと不行き届きな点が多々あるとは存じますが、このような事情をお汲み取りいただき、何卒、ご理解・ご寛容くださいますようお願い申し上げます。

令和6年能登半島地震の災害義援金の募集について

    一般社団法人石川県法人会連合会では、令和6年能登半島地震で被災された方々を支援するため、下記の募金趣意書及び募金要綱のとおり、災害義援金を募集しますので、趣旨にご賛同いただける方は、災害義援金受付専用口座に災害義援金をお振り込みくださいますようお願い申し上げます。

1    募金趣意書

    令和6年1月に発生した能登地方を震源とする地震で被災された方々を支援するため、一般社団法人石川県法人会連合会の構成員(石川県内に事務所を有する法人会)の会員及び当該募金の趣旨に賛同する法人及び個人から災害義援金を募集する。

2    募金要綱

    (1)災害義援金の振込先は、当連合会が開設した災害義援金の受付専用口座とする。

    (2)災害義援金の受付期間は、令和6年1月11日(木)から令和6年2月29日(木)までの間とする。

    (3)災害義援金受付専用口座に振り込まれた義援金は、受付期間終了後、当連合会からの寄附金として、石川県が開設した「石川県令和6年能登半島地震災害義援金」口座に振り込む。

3    災害義援金受付専用口座

    北國銀行    香林坊支店    普通預金    口座番号  0032317

    【口座名義】(一社)石川県法人会連合会    災害義援金

    【フリガナ】    シヤ)イシカワケンホウジンカイレンゴウカイ    サイガイギエンキン

4    振込手数料について

    当連合会が開設した災害義援金受付専用口座への振り込みにつきましては、振込手数料をご負担いただくことになりますので、ご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

    なお、北國銀行のインターネットバンキングでの振り込みにつきましては、手数料が無料となります。

5    税務上の取り扱いについて

    災害義援金受付専用口座へ振り込まれた災害義援金は、個人の方にあっては「特定寄附金」、法人にあっては「国等に対する寄附金」として取り扱われ、税制上の優遇措置の適用を受けることができます。(【根拠条文】所得税法第78条、法人税法第37条)

    (1)個人が「特定寄附金」を支払った場合

    「その年中に支出した特定寄附金の額の合計額」から2千円を差引いた額が寄附金控除の額となります。ただし、「特定寄附金の額の合計額」は、総所得金額等の40%相当額が上限です。

    (2)法人が「国等に対する寄附金」を支払った場合

    「国等に対する寄附金」の額は、全額損金算入となります.

    なお、銀行振込みで支払った場合の振込票の控が税制上の優遇措置の適用を受けるための証明書類となりますので、保存しておいてください。